払い過ぎたお金が過払い金

グレーゾーン金利とは、利息制限法を超えるけれども、出資法の金利には及ばない金利のことをいいます。

利息制限法によれば無効な金利ですが、出資法に基づけば罰せられることはありません。

平成22年6月18日、出資法の上限金利が利息制限法の上限金利まで引き下げられたため、現在グレーゾーン金利はなくなりました。

貸金業法によれば、平成22年6月18日から引き下げられた上限金利を超えた金利はすべて無効となったのです。

これまで、貸金業者はみなし弁済規定を盾に高い金利を正当化していましたが、最高裁でみなし弁済規定が認められなかったため、それまでグレーゾーン金利としてグレーだった金利が無効となりました。

そのため、その無効な金利分が過払い金となったのです。

これまで利息制限法を超えて支払っていた金利は、すべて過払い金ということになるのです。

そのため、返還請求をすれば、貸金業者は債務者に返還しなければなりません。

これまで1000万人以上の方が、それを知らずに多すぎる金利を支払って来たと言われています。

知らずに多く支払っていた方は、その金利の返還請求をすることができます。

これまで、クレジットカードのキャッシング枠や、消費者金融のローンなどを利用したことがある方で、長期間返済を続けたことがある方なら、もしかしたら返還請求をすれば過払い分が戻ってくるかもしれません。

少しでもおかしいと思ったなら、無料相談などを利用して相談することをおすすめします。

過払い金を求めるのは当然の権利

過払い金が発生してしまったそもそもの原因は、法律の不備にあります。

利息制限法では金利の上限は20%であるのに、出資法では金利の上限が29.2%となっていました。

そのため、利息制限法と出資法の間の金利がグレーゾーン金利となってしまったのです。

その後起こった裁判により、最高裁判所でグレーゾーン金利は不当とされたのです。

貸金業者もだまってそれを受け入れたわけではありません。

みなし弁済というものを盾に正当性を訴えました。

みなし弁済とは、違法な金利でも、債務者がそれを知って支払ったのであれば正当というものです。

ですが、そんな理屈が通るわけがありません。

そのため、裁判でみなし弁済は否定され、グレーゾーン金利は不当なものであると決定したのです。

最高裁判所で白黒がハッキリしたわけですから、これまでグレーゾーン金利を支払っていた債務者は、そのグレーゾーン金利分だけ過払い金返還請求ができることになったのです。

弁護士や司法書士に依頼すれば、すぐにどれくらい払い過ぎていたかがわかります。

弁護士や司法書士などに依頼しなくても、それなりの知識があれば返還請求をすることはできます。

ただ、その場合でも、裁判で決着をつけることになれば、自分で決着をつけるのは難しいでしょう。

返還請求が多くなり、今は貸金業者も払い渋ることがあります。

そのような時には、交渉力に長けた専門家のほうが有利です。

もし、過払い金があるかもしれないと思ったなら、一度専門家に相談してみてください。