過払い金を請求するデメリットは
払い過ぎたお金を返してほしいと返還請求するのは当然の権利です。
ただ、その権利も主張しなければ、時効になってしまいます。
過払い金の返還を求めるなら、10年が経過する前に行いましょう。
10年の時効が過ぎてしまうと、どんなに返還請求してもお金を取り戻すはできません。
すでに完済した借金であっても、返還請求することができます。
すでに完済されて他に借入がない方であれば、過払い金をしたためのデメリットというものはありません。
また、これまでブラックリストに載る可能性がありましたが、平成22年4月19日金融庁の方針により、個人信用情報に返還請求したという事実を記載しないことが決定しました。
返還請求をしたとしても、いわゆるブラックリストに載る可能性がありましたが、その可能性がなくなったのです。
このようにブラックリストに載らなくなったのは、返還請求をするのが正当な権利だからです。
長期間返済を続けていた方なら、返還金が100万円以上になることもあります。
そのような不当な利益を受けていて、返還請求がされたならブラックリストに載せるというのは納得がいかないことです。
そのため金融庁も動いたのでしょう。
ですが、個人信用情報ではなく、貸金業者の顧客リストには変わらず記載される可能性があります。
金融庁も、貸金業者が独自に持っている顧客情報にまで口をはさむことができないからです。
そのため、返還請求をした場合、請求をした貸金業者や系列会社での借入が難しくなることが考えられます。
ですが、それで債務が減るのであれば、返還請求をためらう必要はありません。⇒福岡で任意整理※借金の専門家に頼んで正解でした。